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玄人のひとりごと

ラジオ局スタジオ内の番長 ガルの探偵放浪記 生放送中
「探偵放浪記がラジオでも放映中 FMよっかいち 第1木曜17:30〜」

番長の新ブログガルエージェンシー探偵学校への道「ガルエージェンシー探偵学校への道」

 

選挙でも問題になった“格差”のせいか

 

近頃になって

 

 

無銭飲食

 

 

いわゆる“食い逃げ”が増えているという

 

まったく情けない限りの犯罪ではあるが

 

実は

 

この“食い逃げ”

 

犯罪的には

 

 

詐欺罪

 

 

だそうな

 

ということで詐欺罪を調べると

 

 

刑法第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2        前項の方法により、財産上不法の利益を得

又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 

ということだ

 

10年以下の懲役

 

ということは

 

捕まって立件されれば実刑

 

では

 

食うに困って万引きをしたとしよう

 

 

窃盗罪

 

 

刑法第253条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし

十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 

 

同じく、10年以下の懲役

 

または

 

50万円以下の罰金

 

そう

 

罰金刑があるのだ

 

初犯なら確実に罰金

 

おそらく

 

金額の低い万引きなら2度3度程度であれば罰金で済むだろう

 

ということは

 

同じ

 

食うに困ったとしても

 

「食い逃げ」

 

一回目は執行猶予で逃れたとしても

 

繰り返すことにより刑務所行きは必至

 

「万引き」ならそこまで悪質ではない限り

 

金で解決できるということで

 

「食い逃げ」よりは「万引き」のほうがマシ

 

と法律はいってるんやねぇ

 

法律ってよくわからんとこがあるけど

 

そういうことなんです

 

 

その詐欺罪が適用される食い逃げではあるが

 

本当の一文無しの犯行であれば

 

最初から払う意思なしと詐欺罪なのであるが

 

なんぼかの金が自宅にあり

 

 

「金を忘れただけ」

 

 

と主張する限り

 

詐欺罪にはあたらない

 

同時に

 

金を忘れたこと自体、何の犯罪にもあたらないので

 

当然、無罪

 

ならば

 

最初から払う意思もなく

 

 

「金を忘れただけ」

 

 

と言い

 

お店に「後日払うからと」身分証を見せ

 

そのまま放置し

 

お店が警察に“食い逃げ”であると訴えたとしよう

 

そうすれば

 

おそらく警察はこう答えるやろね

 

 

それは民事の問題だから・・・

 

 

 

ということは

 

確信犯的な食い逃げ1つ取っても

 

方や詐欺罪

 

方や民事

 

えらい違いなんよね

 

法律って難しいよな

 

同じようなことは交通事故にもいえ

 

言い方1つ

 

主張1つで

 

変わってくることがあります

 

まあ

 

こういうのは知恵といわず

 

悪知恵

 

知らなくても良い知識なんだけど

 

お盆休みの一興として書きました

 

じゃあ

 

お盆休みを満喫してください

 

またね

 





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