福岡3児死亡事故の判決で
福岡地裁は危険運転致死傷罪の適用を認めなかった
求刑が懲役25年
それに対する判決は懲役7年7ヵ月
それが長いのか短いのか
新聞やTVからの情報だけで
素人が判断するのは難しいでしょうが
二度とこのような忌まわしい事故が起らないよう願うばかりです
同時に
今回の事故で亡くなられたお子様のご冥福をお祈りします
番長の元にも
交通事故関連の相談が次々に寄せられます
内容は金銭にまつわる実務的なことですが
そんな中
どの事故にしても
ただ1つだけ言えるのが
相談者が加害者であれ被害者であれ
そのほとんどの事故において加害者が
意図的に事故を起こすものはいないということです
過失割合の違いこそあれ
意図的ではないあくまで突発的な事故なのです
先に述べた福岡の3児死亡事故もそう
被告の起こした事故は
かけがえのない子供の命を奪うという
取り返しのつかない結果になりましたが
殺人事件等、他の刑事事件は異なり
意図的な殺意はまったく無かったということです
それが
危険運転致死傷罪適用回避という結論に
つながったのではないでしょうか
でも
今回の裁判の中で
被告側の弁護士が採った主張は
人としての道徳観念から考えても
どうなか?と思える部分が確かにありました
これは
山口県光市母子殺害事件での裁判でも感じたことです
いくら被告の量刑が軽減される可能性があったとしても
不自然であると言わざるを得ない状況を
あたかも真実であるかのように主張することは
弁護士という職業が担う社会正義という観点からも
いかがなものかと思います
被害者が亡くなられている案件で
加害者のみが生き、真実を知っている状況であれば
あらゆる可能性を想像して
こうだったかもしれない
実はこうだった
なんてことを言い始めたら
それが虚偽の事実であると立証をするのは難しいでしょう
検察側は実況証拠しか無いんだからな
山口県光市母子殺害事件でも
そもそも被告は強姦する意図すら最初はなかった
と、供述を覆し
それが通るのであれば
警察での取調べ調書の
存在価値も証拠能力もなくなるわけで
どのような裁判も維持できなくなるでしょう
さて
来年から裁判員制度が導入される予定です
その中には
殺人事件や危険運転致死傷罪があるわけで
いつか自分が選ばれたら・・・どう判断するのか?
量刑は判例に沿ってということで構いませんが
法律より優先すべくは人としての道徳
これだけは忘れずにいたいと思います
まあ
選ばれるわけないけどな


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