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@訴状

「行列の出来る法律相談所より」
何度も言うが日本という国は
法治国家
である
犯罪をすれば罰せられるのは当然であり
刑事事件でいう罰とは
懲役刑や罰金刑などにあたる
今回は刑事事件でなく
もっと身近であると思われる、民事事件のお話しをします
貸したお金を返してくれない
騙されたお金を取り戻したい
交通事故に遭った
離婚問題がこじれた
etc...
様々なトラブルに遭遇し
※ ここでは主に金銭問題
訴えることを決意した場合
まずは
訴状
民事訴訟において,訴えの提起に際し,
当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し,
第一審裁判所に提出する書面。
の作成です
何が原因で
誰(原告)が誰(被告)を
何の目的で裁判をするのかを記載します
えっ?
難しい?
素人には無理?
いえいえ、そんなことはない
番長だって最初は何にも知りませんでした
裁判所へ行き、詳しく聞くと丁寧に教えてくれます
番長の場合
『用紙は何をつかうのか?』
『書くのはボールペン?鉛筆?何色で書くのか?』
『手書き?ワープロ打ち?』
こんなことまで聞いたものです
この"訴状"から民事裁判が始まるのです
逆に訴えられた場合は
この"訴状"が届けられます
その場合は
"答弁書"
(1)答弁を記載した文書。
(2)訴訟法上,被告または被上訴人が提出された訴状に対して,
申し立ての排斥を求める反対申し立てやその理由を記して裁判所に提出する書面。
というものを作成します
何?
書き方がわからない?
大丈夫、大丈夫
訴状の封筒の中に記入例が記載された用紙が入っています
それを読みながら訴状と照らし合わせて記入するだけ
いずれにせよ
答弁書も出さず裁判所に出廷もしないとなると
相手(原告)の言い分を全て認めたことになります
つまり、負けます
ということは
訴えて、相手がボンクラで何もしなかったら
戦わずして勝てます
※ 意外にこれが多い
立証方法や抗弁方法は又の機会としますが
泣き寝入りをせず
降りかかった火の粉を払うには
それなりの方法があるのです
ウチには毎週、色々な訴状が持ち込まれます
知人を介した相談が主ですが
皆さん、初体験のようで一様に困惑されていますね
慌てても困っても同じ
冷静に対処するだけです
ということで
次の機会には立証方法等の話をしたいと思います
裁判官だって
弁護士だって
検事だって
最初は単なる素人
他人に出来て、自分が出来ないことはありません
裁判なんて怖くない
そんな風に思う番長です

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