答弁書
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平成17年(ワ)第110号強制改名請求事件
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原告 小僧
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被告 山猫♪こと忍
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答弁書
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平成17年3月22日
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(送達場所)
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とりあえず、探偵放浪記事務所 番長様方 山猫♪
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津地方裁判所
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民事部 御中
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第1 請求の趣旨に対する答弁
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1
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原告の請求を棄却する。
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2
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原告の請求を棄却する。
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3
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訴訟費用は原告の負担とする。
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第2 請求の原因に対する答弁
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1
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請求原因1、原告に届いた女性の情報(携帯電話番号)を頂戴したことは認める。
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2
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請求原因2(原告よりEメールにて改名請求があった事実)については認めない。(しらばっくれます)
業務日報での番長への密告は道義上許されない行為であることより無効であると主張する。
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3
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請求原因3は山猫♪の名誉にかけ徹底的に争う。
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第3 被告の主張
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1
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被告は、原告より女性の携帯電話番号を頂戴したが、それはあくまで影の軍団(危険な情事シリーズ)の山猫♪バージョン作成のためであり、決して小僧より人妻を横取りしてあんなことやこんなことをしようとしたものではなく、まして番長に内緒でスペシャルな行為に及ぼうなど邪な考えは全くありませんでした。キッパリ!
そのことは、後に番長の耳に入ろうものなら、どのような目に遭わされるかは、探偵放浪記の読者様なら誰でも理解して頂けるものと信じます。
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2
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被告は原告より同女性の携帯番号を入手してから衝撃画像をゲットするまで数時間という神業とも思える素早さで行っており、最初から危険な情事原稿用に行われた行為であることは容易に理解できるんじゃないですか?
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3
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原告は被告と同女性との交尾行為を望むとされているが、動物愛護の観点からも倫理的に問題があると言わざるを得ない。
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4
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セコビッチという名前について、被告は幼少よりヤッターマンの大ファンでありオタスケマンも同様であるが故、やぶさかではないが山猫♪という名前もお気に入りである為、熟考が必要である。
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5
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被告は、原告に対し女性を紹介するのに意義はないが、原告の好むマニアックな女性(巨乳は最低条件)の知人は少ない上、相手女性にも選ぶ権利というものがあるので原告は今まで通り風俗嬢との遊戯に興じる方が原告の為であると思います。
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6
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被告は、上記全てに対し和解の意思があるので、本件については番長に判断を委ねる和解案を望む。
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証拠方法
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1. 乙第1号証 影の軍団NO.435危険すぎる情事予告編日付及び最初に小僧に届いた女性よりのメールの日付
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2. 乙第2号証 小僧所有のマニア向けアダルトビデオリスト
「巨乳看護婦〜もうこんなに・・・」
「パンストマニアpartX」
「THE でか尻!」 等467点
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添付書類
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1. 乙号証写
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各1通
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